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〜「土壌汚染対策法」に基づく調査分析〜
● 土地売買・工場跡地の有効利用 ● 環境リスクマネジメント ● 環境管理・環境改善 ● 関連法規の強化、条例・要項への対応 |
土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護する事を目的とする「土壌汚染対策法」が2003年2月15日に施行されました。
この「土壌汚染対策法」において、以下の特定有害物質(25種)が規定され、各々に指定基準;土壌溶出量基準、土壌含有量基準及び地下水基準が規定されています。
1.第一種特定有害物質: 揮発性有機化合物 (VOC)(11種)
2.第二種特定有害物質: 重金属等 ( 9種)
3.第三種特定有害物質: 農薬等 ( 5種)
※ VOC:Volatile Organic Compounds
この「土壌汚染対策法」において、以下の特定有害物質(25種)が規定され、各々に指定基準;土壌溶出量基準、土壌含有量基準及び地下水基準が規定されています。
1.第一種特定有害物質: 揮発性有機化合物 (VOC)(11種)
2.第二種特定有害物質: 重金属等 ( 9種)
3.第三種特定有害物質: 農薬等 ( 5種)
※ VOC:Volatile Organic Compounds
「土壌汚染対策法」に基づく特定有害物質の指定基準一覧
分 類 |
No. | 特定有害物質の種類 | 指定基準 | 地下水基準 (mg/L) |
|
土壌溶出量基準 (mg/L) |
土壌含有量基準 (mg/kg) |
||||
第 一 種 特 定 有 害 物 質 |
1 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | - | 0.002以下 |
2 | 1,2−ジクロロエタン | 0.004以下 | - | 0.004以下 | |
3 | 1,1−ジクロロエチレン | 0.02以下 | - | 0.02以下 | |
4 | シスー1,2−ジクロロエチレン | 0.04以下 | - | 0.004以下 | |
5 | 1、3−ジクロロプロペン | 0.002以下 | - | 0.002以下 | |
6 | ジクロロメタン | 0.02以下 | - | 0.02以下 | |
7 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | - | 0.01以下 | |
8 | 1,1,1−トリクロロエタン | 1以下 | - | 1以下 | |
9 | 1,1,2−トリクロロエタン | 0.006以下 | - | 0.006以下 | |
10 | トリクロロエチレン | 0.03以下 | - | 0.03以下 | |
11 | ベンゼン | 0.01以下 | - | 0.01以下 | |
第 二 種 特 定 有 害 物 質 |
1 | カドミウム及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 |
2 | 六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | 0.05以下 | |
3 | シアン化合物 | 検出されないこと | 50以下 遊離シアンとして |
検出されないこと | |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 アルキル水銀が 検出されないこと |
15以下 | 0.0005以下 アルキル水銀が 検出されないこと |
|
5 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
7 | 砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
8 | ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4000以下 | 0.8以下 | |
9 | ほう素及びその化合物 | 1以下 | 4000以下 | 1以下 | |
第 三 種 特 定 有 害 物 質 |
1 | シマジン | 0.003以下 | − | 0.003以下 |
2 | チオベンカルプ | 0.02以下 | − | 0.02以下 | |
3 | チウラム | 0.006以下 | − | 0.006以下 | |
4 | ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | − | 検出されないこと | |
5 | 有機りん化合物 | 検出されないこと | − | 検出されないこと |
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